『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.805

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

破壞損傷の品々心附ときは、當人より其段運上役所に申, 取調濟迄は、品物とも日本役所の預りたるへし、, 落すへし、尤條約第十五个條の取極の通、運上役所にて取扱ふ事、故障あるへ, 荷主或は輸入人銘々持受の品改濟、役所より引渡さゝる以前、輸入の途中, 日本役人、右の通差出たる荷物の内、或は惣体を定式の通改むへし、, 役所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記す〓し、, にて、直組人等名を記すへし、右の證札兼々持參の差出書へ添、惣高の内を引, 若運上役所に引上け、改る事ある時は、輸入人の失費相掛す、可成丈品物の損, せさる樣にいたし、改濟の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日を, あらす、, 右の通積荷目録差出等の書類、日本役所に差出、右書付引合せ、積荷用意品等, 立。其品取扱ふ職業の廉潔なるもの兩人以上出會直組いたさせ、其荷物こと, に損し高を歩割に記し、其記号番數ともに、證書に認込へし、尤日本役人立合, 費さゝるへし, 都あ此差出書付は、持主又は引受人認たる、僞なき價を申立る書面にて、日本, 以前の事をいふ、, 役所へ差出さゝる, 本, 日, 安政五年七月, 八〇五

割注

  • 以前の事をいふ、
  • 役所へ差出さゝる

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 八〇五

注記 (21)

  • 806,1158,70,1709破壞損傷の品々心附ときは、當人より其段運上役所に申
  • 1486,590,67,1427取調濟迄は、品物とも日本役所の預りたるへし、
  • 314,589,73,2269落すへし、尤條約第十五个條の取極の通、運上役所にて取扱ふ事、故障あるへ
  • 915,587,75,2211荷主或は輸入人銘々持受の品改濟、役所より引渡さゝる以前、輸入の途中
  • 1371,590,74,2012日本役人、右の通差出たる荷物の内、或は惣体を定式の通改むへし、
  • 1715,585,80,2149役所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記す〓し、
  • 435,603,71,2260にて、直組人等名を記すへし、右の證札兼々持參の差出書へ添、惣高の内を引
  • 1260,587,74,2276若運上役所に引上け、改る事ある時は、輸入人の失費相掛す、可成丈品物の損
  • 1147,593,72,2266せさる樣にいたし、改濟の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日を
  • 208,604,46,208あらす、
  • 1599,582,80,2274右の通積荷目録差出等の書類、日本役所に差出、右書付引合せ、積荷用意品等
  • 676,593,72,2273立。其品取扱ふ職業の廉潔なるもの兩人以上出會直組いたさせ、其荷物こと
  • 553,597,71,2268に損し高を歩割に記し、其記号番數ともに、證書に認込へし、尤日本役人立合
  • 1033,593,58,422費さゝるへし
  • 1831,589,80,2264都あ此差出書付は、持主又は引受人認たる、僞なき價を申立る書面にて、日本
  • 787,599,41,493以前の事をいふ、
  • 830,603,41,531役所へ差出さゝる
  • 920,2819,42,37
  • 966,2818,34,39
  • 101,763,44,330安政五年七月
  • 115,2462,43,119八〇五

類似アイテム