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破壞損傷の品々心附ときは、當人より其段運上役所に申, 取調濟迄は、品物とも日本役所の預りたるへし、, 落すへし、尤條約第十五个條の取極の通、運上役所にて取扱ふ事、故障あるへ, 荷主或は輸入人銘々持受の品改濟、役所より引渡さゝる以前、輸入の途中, 日本役人、右の通差出たる荷物の内、或は惣体を定式の通改むへし、, 役所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記す〓し、, にて、直組人等名を記すへし、右の證札兼々持參の差出書へ添、惣高の内を引, 若運上役所に引上け、改る事ある時は、輸入人の失費相掛す、可成丈品物の損, せさる樣にいたし、改濟の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日を, あらす、, 右の通積荷目録差出等の書類、日本役所に差出、右書付引合せ、積荷用意品等, 立。其品取扱ふ職業の廉潔なるもの兩人以上出會直組いたさせ、其荷物こと, に損し高を歩割に記し、其記号番數ともに、證書に認込へし、尤日本役人立合, 費さゝるへし, 都あ此差出書付は、持主又は引受人認たる、僞なき價を申立る書面にて、日本, 以前の事をいふ、, 役所へ差出さゝる, 本, 日, 安政五年七月, 八〇五
割注
- 以前の事をいふ、
- 役所へ差出さゝる
- 本
- 日
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 八〇五
注記 (21)
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