『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.25

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運賃を以て、途中の諸費を辨ずることゝしたり、, も、新イスパニヤに航行することに決したり、, する蒔繪の器具買入れの資に宛つる爲めに、メキシコの紳士等より預り, 然るに、イスパニヤ人は、積荷を欲せず、日本人中には商品の搭載を托し、賃, はり、中には之を隱し、又は、窃に賣りて逃亡せしもありき、然れども、裁判權, へ行き、之を廉賣して、返濟金の中に加ふることを申出せり、之に勵まされ, たる商品と、自己の所有品、寢臺の蒲團、并に一人の黒奴を出して、江戸に携, て、相當の金を貸すものも出でたり、仍てこの金額を以て借財を拂ひ、サン, 官の財産を携へて、江戸に至り、幾何にても之を賣りて、日本の金主に返濟, し、利子の損を減ずることゝしたり、右販賣に於ては、百分の百を損せり、又, 他に良策なければ、イスパニヤ人、及び、日本人の商品の船積を引受け、その, を執行するに必要なる力なかりしかば、之を不問に附することゝし、司令, 翌日、江戸に携へ行かんが爲めに、品物を請求するに及びて、多くは之を斷, を有するものは、悉く之を貸すことを奬勵し、司令官、先づ、家の裝飾用に供, フランシスコ號を修理して、異教徒の地を離れ、假令水と米とを以てする, 船員ノ逃, 船員ノ窮, 状, 亡, 慶長十八年九月十五日, 二五

頭注

  • 船員ノ逃
  • 船員ノ窮

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 二五

注記 (21)

  • 399,649,60,1432運賃を以て、途中の諸費を辨ずることゝしたり、
  • 1213,653,59,1354も、新イスパニヤに航行することに決したり、
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