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有時も取扱六个敷、必互ニ差支之事多して、, 置事を乞ふ事度々ニおよひ候得共, 不得止事塲合ニ付、追な舘舍等取建候義は、何樣にも斷候心得を以、伺之通休, 息所取建塲所繪圖其外以後之取締向等、長崎表取扱振をも夫是合考之上巨, 御國之御爲にもならさる故、此後再ひ此相談に及ふ事も有へし、但、十八个月, 之性質にて、一度申出候事をは、いか樣繰返曉諭いとし候よも、中々容易ニは, 後之事ニいたす〓しと申意を認候旨申上、且都な彼國之もの共は、強梗不撓, 候、依之御下ケ之書面は御目付え御廻し、此段申上候、以上, 翻り不申旨をも申上候間、旅店を設酒食賣女迄差免し候なも、一ト通ニなは, 民部少輔御答申上候趣になは、彼方ニな來春より下田港え舘舍を建、吏人を, 細取調、隱賣女ニ不紛樣勘辨いたし猶可相伺旨、下田奉行え被仰渡可然奉存, 御國法を以堅く拒、ペルリを承伏致し候へ共、歸國之上大統領え申聞候はゝ, 舘舍之防方いのゝ可有之哉、聢と見居も付兼候へ共、平穩ニ取扱候上は、何分, 承引之程難計、其故は吏人なき時と、入港之船々自ら取締不宜、且混雜の事等, 之模樣并右十一个條目之廉御尋之節林大學頭井戸對馬守伊澤美作守鵜殿, 安政元年九月, 六四五
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- 安政元年九月
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- 六四五
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