『大日本古文書』 幕末外国関係文書 8 安政元年10月~同年12月 p.194

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猶次の條を可承、, 一日本魯西亞兩國帝近隣の好みを以く、此後外國え御差免之廉さ、魯西亞, 行ひ、纔のの過ちは權を司るもの是を戒むべし、若日本人惡事ツたし候, 書面八个條之趣、」, 一魯西亞人日本地ニ罷越、死刑ニ可處程之惡事〓たし候はゝ、自國之法ニ, はゝ、日本の掟に御取行可有之候, 次の个條を可承候、, 儀兩國都合宜敷樣ニいたし度候, えも御免有參し、, 右よ官吏を置之論定らされは、議しかたく候間、追な之事ニ可致候, 川路, 書面九个條之趣、, 筒井, 書面十个條之趣意取摘、森山榮之助申立候趣、」, 川路, 安政元年十一月, (朱書), 犯罪人處, 司, 利盆均霑, 一九四

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  • (朱書)

頭注

  • 犯罪人處
  • 利盆均霑

ノンブル

  • 一九四

注記 (21)

  • 316,549,58,488猶次の條を可承、
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