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士官は、何れも「ロンクルーム, 直ニ夫を疊〓、定塲所ニ入付可申事、其後「ワスセン, 時早め朝六時, 唱申候、尚大砲を一放發可致事、是を「ワクト、スコツト, と相, 改候爲に候、其末料理人鐘打鳴し候はゝ、朝飯の相圖こニ有之候、, 指揮役は、船長部屋こて、壹人食事いたし候事、, に、太皷方太皷を打鳴申候、是を「レフイルレ, 一此他乘組之者を數部こ相分申候、是を「バツク, 有之候、右相濟候上、下等士官は、支配の者を見調候上各奇麗ニ有之候哉相, 申候、各卓に下等士官壹人頭分として、拾人宛圓居いたし候、右拾人之内壹, 之候得お、各手洗し、髮梳申候、右は人躰に蚤虱等の患なからしめんか爲に, 針役又は水夫頭は、諸所にて笛を吹呼廻申候、然は惣乘組之者寢床を立出, 一鐘、夏中は朝五ツ時、冬中は朝六時を打申候はゝ、乘組之者呼起され申候、按, 機械方并按針役又は水夫頭は、各別所ニて食事之事、, 一右等之儀規則立候ゑ、亂次無之樣致候爲には、左之通次第相分ケ可申事、, と名つけ申候、, 人料理方より食物請取、余人こ次送、其後は都〓再ひ取片付可申事、右は各, にて食事いたし候事、, カムメン」梳の指揮有, 又は「ターフル輸と名け, 士官部, 太皷, 皇國の, 屋不詳, 起し, 洗, 六時, 譯す, し發, 器と, 番, 手, 朝飯, 安政二年八月, 四〇四
割注
- 士官部
- 太皷
- 皇國の
- 屋不詳
- 起し
- 洗
- 六時
- 譯す
- し發
- 器と
- 番
- 手
頭注
- 朝飯
柱
- 安政二年八月
ノンブル
- 四〇四
注記 (36)
- 643,706,58,843士官は、何れも「ロンクルーム
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