『大日本古文書』 幕末外国関係文書 13 安政2年9月中旬~同3年2月下旬 p.428

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申事、, 早々可申出事、, 咎可申付事、, 相背ニおゐては、嚴重咎可申付事、, 一會所支配人番人こ至迄、隨分親しくいたし可申、其上非分之儀有之候はゝ、, 一親子兄弟夫婦を始親類とも、睦敷いたし候義は勿論、都〓土人とも中よく, 一常々漁事出精いたし、食料貯ひ置、無差支樣いたし、尤作物等も追々心懸可, 一喧嘩口論は勿論、言葉を工み聊にてもつくのひかましき義堅致間敷候、若, 願出差圖可請事、, 致し、男女年頃におよひ候はゝ、役土人共世話いたし、縁組爲致可申事、, 一土人共私ニ他塲所え參候儀不相成候、若無據用事ニ〓罷越候節は、詰合え, 二〇五二月箱館奉行支配組頭伺奉行へ廻浦の件, 右之通申渡候間、堅く可相守もの也、(福田作太郎筆記), 右之通申渡候間、堅く可相守もの也、, 辰二月九日、御小印濟、」, (福田作太郎筆記), 禁止, 私ノ旅行, 安政三年二月, 辰二月九日、御小印濟、」, 四二八

頭注

  • 禁止
  • 私ノ旅行

  • 安政三年二月
  • 辰二月九日、御小印濟、」

ノンブル

  • 四二八

注記 (21)

  • 1596,615,53,139申事、
  • 655,612,55,425早々可申出事、
  • 1828,616,58,347咎可申付事、
  • 884,612,58,1003相背ニおゐては、嚴重咎可申付事、
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