『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.555

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相成候之間、支配人共え可申諭事、, 右之しな〳〵海岸通行之處、いまた若生なのら、多分ニ有之候場所々々不少, 夫樵夫等相移し候得は、品ニ寄一と廉之經營補ひニも相成候事ニ付、かたく, 五尺以上、いつれも序を以伐出し置、寄々試として箱館表え相廻し候樣いた, 人小兒ともえ申付、遊ひなからニも苅取せ、望候しな〳〵すみやかにあたへ, 潤助ニも相成候事故、支配人共厚く相心得、取集ほしかた荷拵へに至る迄世, 話いたし、序を以箱舘表え相廻し候樣致すへし、惣〓海濱漁業の場所ニあは, 候、然るを年毎に空敷朽腐なさしむる事、天心におふせさる義にて、素より國, 用を辨する爲に生産いたし候ことニ付、以來は漁業のいとま歟、あるひは老, 遣はし候はゝ、老人小兒共勵ニも相戌、往々は廣太之産物ニ相戌、場所々々之, すへし、其筋向々え相送候はゝ、品々之價に寄、場所々々山林取開候一助ニも, 一時に得大利候樣心掛候ゆへ、聊の事と心得、餘業ニ心を用ひす、自然漁事無, 以禁伐木可然事ニ候、よつて右之材有之場所々々おゐて、巾四五寸以上長四, あは、眼前にわきまへ無之事故、以來は堅禁伐木候樣可致、殊ニ追々山澤え農, 一ふ乃り一かとてん一ところてん, 伐木ヲ禁, 安政四年二月, 五五五

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  • 伐木ヲ禁

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注記 (18)

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