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樣たる由を書せり、, れる使者なる事を載す、, れ予ろ千八百五十六年第十月廿五日, 月八日, 台下ニ奉りしる二通の書に答ふるの爲なり、, 予が二通の書中に書き載せたる事は、三个條たり、, 及び千八百五十七年第一, し傳ふる事を命し、且會の事ある時は、これが爲に、プレシデントより、予ニ, 其二个條は、我國の政堂より、予に兩國間の關係に至重となる〓き个條を申, 内藤紀伊守の各台下に奉る、, 各台下の書翰は、簡古に下田奉行ニ告るは、江戸にて各台下に上告するも同, 其一个條は、日本帝陛下に奉れる合衆國のプレシデントの一書翰を持ち來, 特派專斷の權を與へたることを載す、, 安政四巳年正月、台下より賜りたる一通の書翰を請け取り、忝之披見せり、こ, の日付に而、別々に江戸に在る外國事務の宰相たる各, 久世大和守, 牧野備前守, 安政三辰年十, 安政三辰年, 九月廿七日, 二月十三日, 帶ス, 親翰ヲ携, 大統領ノ, 全權ヲ有, ス, 六二八
割注
- 安政三辰年十
- 安政三辰年
- 九月廿七日
- 二月十三日
頭注
- 帶ス
- 親翰ヲ携
- 大統領ノ
- 全權ヲ有
- ス
ノンブル
- 六二八
注記 (27)
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