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給ヘバ、余速に日本と孛漏生との條約を取結ふ用意なるなりに姓名を手記すべき用意あるな, 余、王國の攝政公子尊より下より大君殿下に贈れる書翰を速に手渡せんことを願へる故に, 送らずして、其後孛漏生の「ヂプロマチキ、アゲント」を以て其條約を取結バしむるならん, 譬へバ五个年位になし給へバ、恐くバ其諸國ハ之レに由て滿足して、其自國の使節を此地に, ガラーフ・ジュ・エユレンビュルグ手記, 約バンと欲するといふ約束を余に與へ給わざるや○若シ台下右の延期を餘り長くなさずして, 台下本月十五日即チ火曜日, ハ・セ・イ・ヒュースケン正譯, 贈物等, 台下第一月四日附の余力書翰に未タ答書を給わざりしなり○台下右の書翰の貴書を答を贈り, 高畠五郎謹譯, 白, より其書翰を受取るへき旨を命し給わんことを乞ふ、恐惶敬, 品物, 外國奉行に, 我十一, 月五日, 外國奉行に, 殿下贈物五, 日以降受領, スベキ旨御, 書翰へノ返, 書到著次第, 字日條約二, 調印セン, 將軍宛攝政, 二十四日付, 官ヲシテ締, バ諸國滿足, 結セシメン, トノ約アラ, ン字國外交, 達アリタシ, 五年後締結, 萬延元年十二月, 二六五
割注
- 我十一
- 月五日
- 外國奉行に
頭注
- 殿下贈物五
- 日以降受領
- スベキ旨御
- 書翰へノ返
- 書到著次第
- 字日條約二
- 調印セン
- 將軍宛攝政
- 二十四日付
- 官ヲシテ締
- バ諸國滿足
- 結セシメン
- トノ約アラ
- ン字國外交
- 達アリタシ
- 五年後締結
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 二六五
注記 (36)
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