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の商人え渡し、其商人相對賣買して當然なりとおもふ、然れとも、是迄政府の命を以, バ、近キ内いづれとか命あるべし、その命の旨をもつて答んとおもえバ、暫ク待るへ, て、長崎奉行、金を貸し、買置ものなれバ、當港にて取扱ハざりしに、貿易取開ニ付あ, 一、米麥の外、市中にある所の物産、商人相對ニる買入るゝことハ、條約の通り聊差支あ, ヂソンへ交易仕法の件, は、今度前文のことく、當港にて扱はんことを、長崎奉行へ掛合、政府も。申立たれ, 一、煎海鼠・干鮑ハ、吾等國人のため、當港及近海にて取得て、政府へ納るものハ、當港, 取調相伺申候、, 八〇十月十二日頃箱館奉行書翰箱館在勤英國領事ホ, 送られし書翰二通の内、面晤に盡す、なを答書を望るゝにより、左に答ふ、, 去ル十一日、余其許に面會せし時、尋問ありし事ハ答へたり、なをその前八日、九日に, 英國コンシユルえ御書簡案, し、, 英國コンシユルぬ御書簡案印河津三郎太郎, 同安間純之進, 取調相伺申候、同安間純之進, 印河津三郎太郎, 向山榮五郎, 箱館商人ノ, 方法, 俵物賣買ノ, 相對賣買ヲ, 當然ト思フ, 待ツ, 政府ノ命ヲ, 米麥以外ハ, 相對賣買ヲ, 英國, 認ム, 安政六年十月(八〇), 一四三
頭注
- 箱館商人ノ
- 方法
- 俵物賣買ノ
- 相對賣買ヲ
- 當然ト思フ
- 待ツ
- 政府ノ命ヲ
- 米麥以外ハ
- 英國
- 認ム
柱
- 安政六年十月(八〇)
ノンブル
- 一四三
注記 (31)
- 889,605,79,2237の商人え渡し、其商人相對賣買して當然なりとおもふ、然れとも、是迄政府の命を以
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