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て扱ふ事道理なれは、予、政府え其事を乞置けり、, は、双方より運上役所え屆出る事、當然之事なるへし、, 與ふる〓と思へり、然ルに、貴國にてハ商人と相對にて買わん〓を請れたり、, 米麥の外、條約に禁しあらさる物品を買求めらるゝ事、元より妨なし、, 所え懸合濟されは、當所にて扱ひかたし、然れ共、開港となりてハ、當所のもの當所に, 右の二件は、先頃ホトソン貴官ゟも江戸え申立らるへく、予も政府え申立、其下知來り, 米麥は、輸出禁するものなれは、食料といへとも日本役人に申され、夫ゟ商人に通して, 日本商人と外國人との商賣に付、役人立入る事なしといへとも、賣り買ひ輸出入等之事, 海岸に荷物并貯物之ため、相當なる陸揚場を借り得られ度との事、當港海岸は、奉行所, て答ふへきよしをいへり、遠からす否わかるへし、夫迄待たるゝ事を望む、, 煎海鼠・干鮑は、兼る申たる如く、今此地にある品も、長崎え賣渡せしものなれは、同, 第三條, 第二條, 量目を改め、後來異論無之樣取極られん〓を、予請ひ望む、, 自由, 物品購求ノ, コトヲ請フ, 目ヲ改メン, ヲ待ツ, 米麥以外ノ, 米麥ノ賣買, 俵物ノ賣渡, 幕府ノ下知, 陸揚場ノ貸, 方法, 合ノ下ニ量, 方, 渡, 安政六年十一月(一五), 三三
頭注
- 自由
- 物品購求ノ
- コトヲ請フ
- 目ヲ改メン
- ヲ待ツ
- 米麥以外ノ
- 米麥ノ賣買
- 俵物ノ賣渡
- 幕府ノ下知
- 陸揚場ノ貸
- 方法
- 合ノ下ニ量
- 方
- 渡
柱
- 安政六年十一月(一五)
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- 三三
注記 (30)
- 738,621,58,1288て扱ふ事道理なれは、予、政府え其事を乞置けり、
- 1317,625,58,1400は、双方より運上役所え屆出る事、當然之事なるへし、
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