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姓名も居所も知ることなし, 英國公使よりの書翰開かんとせし門番人の件, 二九十月十四日米國辨理公使ハリス書翰老中へ, 外國事務宰相等々々, 開かんと欲して引止めたる小使の名を求められたり, 第百四十九號, 此事ハ凡そ六个月以前に出來し事にして、同時に其者は此使臣館を去りたれバ、余、其者の, 若し貴國の士官右の事を愁訴せし時速に其事を取扱ひなバ、其證據を得て、門番人の不所, 余、本月二十二日附の台下の書翰を落手せり、此書牘にて、台下、此使臣館の門番人、書状箱を, 業を明らかになすなるへし、然れとも今日に至りてハ手後れして、其事を證明すること能わ, 各台下に呈す, 十八百六十年第十一月二十六日、江戸合衆國使臣館にて, (原文ニハthe witness could have been pro-, (dispatch box), 脇坂中務太輔, 安藤對馬守, duced and the misconduct of the gatekeeper made manifestトアリ), (萬延元年十月十四日), 退職シ行衞, 者名ヲ尋ネ, ハ不明ナリ, 門番ノ不所, 貴下英國公, 使書翰持參, ラル, ノ本館門番, 業證スルハ, 時既二遲シ, 持參者引田, 米國, 萬延元年十月, 一一〇
割注
- 脇坂中務太輔
- 安藤對馬守
- duced and the misconduct of the gatekeeper made manifestトアリ)
- (萬延元年十月十四日)
頭注
- 退職シ行衞
- 者名ヲ尋ネ
- ハ不明ナリ
- 門番ノ不所
- 貴下英國公
- 使書翰持參
- ラル
- ノ本館門番
- 業證スルハ
- 時既二遲シ
- 持參者引田
- 米國
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 一一〇
注記 (32)
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