『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.630

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神奈川條約の第一條に曰く, 都〓大國の頭しる者より、他國の君主に贈れる書翰は、尋常贈る所の者と異, 法を用ゆる乎、これを顯すことは、予か爲さゝる處なり、但、プレシデントと其, 大なる約束に反して、プレシデントの自筆にて名を書ししる書翰を、不敬を, はるゝと見ゆれ〓なり、, なれは、恭敬して取扱はる〓き理なり、これを恭敬せさるは、書を修めしる貴, 此个條中ニ載せたる日本より約せる交親は、其甲斐少ク、且其時爲ししる莊, 以て取り扱はれたるを聞かは、プレシデント定めて心を苦しむるなるへし、, も言ひ及ふ事無きを以て見るときは、其時の取扱方は、十分熟慮して施し行, ることを、予各台下に告知らせし以來、既に五个月餘を經しれとも、各台下こ, 予は、合衆國のプレシデントより、日本國帝に贈れる書翰を持來れる使者な, 人を敬せす、且人民をも敬せさるなり、, れを等閑に爲したる由を、本國に通報することは、予か任の免れさる所なり、, プレシデントより、此快らすして思ひ寄らさる事態を所置するに、何れの方, 一方は亞米利加合衆國、一方き帝國日本の間に、正直信實の交あるへし、, 及ビ米國, 大統領ノ, ハ大統領, ンゼザル, 民ニ對ス, 書翰ヲ重, ル〓辱ナ, 安政四年三月, 六三〇

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  • 及ビ米國
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  • ハ大統領
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  • 民ニ對ス
  • 書翰ヲ重
  • ル〓辱ナ

  • 安政四年三月

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  • 六三〇

注記 (24)

  • 906,563,57,860神奈川條約の第一條に曰く
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