『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.673

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トウンセント、ハルリス, り、日本政府より是か爲に當時極め置〓しといふ規定にく、, 哉、然るのみならす、箱館に於くは、上陸の許を拒まれし哉を説明する事を、, 帝國日本え就しるアメリカ合衆國のコン, 予れ問ふ、是き第七个條日本譯文の正しき寫なる哉、且〓殊に問ふ、アメリカ, れ全く決しあるなり、予れ面目を得て、貴君え更に格別の尊敬を示す、, 此疑問ニ付、貴君の返答き、予をして十分滿足せしむる意の者なる〓きを、予, 船の爲に要用なる物といふ語は、其箇條中にある哉, 又予れ貴君に願ふ、千八百五十五年、日本ニ來りしアメリカの土人兩人へー, 右之通和解仕候、以上、, シユル、ゼネラール, 并ドヘルチヽ, レン, き、何の故に下田を去る事を命せられし, ヒユースケン, リ-ト, 眞譯なり、, 名記ス、, 尊ふ, 語, 名, 名, 人, 人, 尊, ノ説明ヲ, 米人下田, 上陸禁止, 退去箱館, 求ム, 安政四年三月, 六七三

割注

  • 尊ふ

頭注

  • ノ説明ヲ
  • 米人下田
  • 上陸禁止
  • 退去箱館
  • 求ム

  • 安政四年三月

ノンブル

  • 六七三

注記 (32)

  • 726,2003,47,681トウンセント、ハルリス
  • 1890,621,65,1809り、日本政府より是か爲に當時極め置〓しといふ規定にく、
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