『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.591

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てき、之を償ふに與からざるへし、然れ, とも、合衆國の商船、支那政府所有の海, る所の物き、悉く之を近きに在る合衆, くき其商買を害するも、支那政府に於, に從て之を罰し、其所持の品取〓し得, かるべし、外國勢より合衆國の民若し, に在る間、海賊に奪ひ取れたる時き、政, 治及ひ軍事に與かる支那の其地の司、, 國のコンシユル或き其他の官人の手, に渡し、此者より眞の持主え返し與ふ, 其告けを受けしより、海賊を捕へ、法律, へし、然れとも、支那の領地廣大にして、, を支配し、支那の方より妨らるゝ事な, 人民衆多なる故に、もし其賊を捕え能, わさるか、又き唯其所持の品を一分取, 安政四年六月, 五九一

  • 安政四年六月

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  • 五九一

注記 (17)

  • 1595,541,56,1130てき、之を償ふに與からざるへし、然れ
  • 1476,540,58,1138とも、合衆國の商船、支那政府所有の海
  • 890,539,58,1134る所の物き、悉く之を近きに在る合衆
  • 1713,537,57,1142くき其商買を害するも、支那政府に於
  • 1008,542,56,1135に從て之を罰し、其所持の品取〓し得
  • 1831,544,58,1130かるべし、外國勢より合衆國の民若し
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