『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.570

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り、且ツ其家族と共に此に住して商買, し、又た好に從ひ、其船并商貨を以て、外, 民に屬したる船法則を犯すものき、荷, 於て密商すへからす、○若し合衆國の, の他港へ入るへからす、又た其海濱に, 國の港及ひ五港を往來するを許され, たり、然れとも、其船允しなくして、支那, シユル及ひ他の官人を任す、此者等き、, 五港に於て職業を爲す合衆國民の諸, 物共に支那政府え取上くへし、, 其任之者として、支那政府の役人より, コー」「ニンポ」「サンハイ」之五港に數々來, 合衆國の民き、「クハンコー」「ヱモイ」「フ, 件を支配する爲、合衆國政府より、コン, 第四條, 領事, 開港場, 安政四年六月, 五七〇

頭注

  • 領事
  • 開港場

  • 安政四年六月

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  • 五七〇

注記 (19)

  • 1601,559,64,1137り、且ツ其家族と共に此に住して商買
  • 1484,557,65,1134し、又た好に從ひ、其船并商貨を以て、外
  • 891,550,67,1140民に屬したる船法則を犯すものき、荷
  • 1014,552,63,1125於て密商すへからす、○若し合衆國の
  • 1131,558,64,1125の他港へ入るへからす、又た其海濱に
  • 1367,557,63,1128國の港及ひ五港を往來するを許され
  • 1247,557,65,1136たり、然れとも、其船允しなくして、支那
  • 307,557,63,1135シユル及ひ他の官人を任す、此者等き、
  • 543,544,69,1140五港に於て職業を爲す合衆國民の諸
  • 784,546,61,938物共に支那政府え取上くへし、
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  • 1843,558,63,1129合衆國の民き、「クハンコー」「ヱモイ」「フ
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  • 1968,713,48,337安政四年六月
  • 1952,2456,41,121五七〇

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