『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.571

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して、時の宜に從ひ、或は應對し、或は書, 我國の港或き他の港より支那え入れ、, 交るへし、但し同等の言語或き兩敬に, より不敬に扱わ〓或き苦しめらるゝ, 此條約にて出入を禁せさる諸商貨を、, を以てすべし、〇もし此官人其所の司, 法を行ふ〓し、而してコンシユルき、勉, 能く辨まへられ、支那役人と公用の爲, 官え告くべし、商官其事を能く調へ、嚴, 事ある時き、其官人之を支那政府の商, 此所にて賣り、又タ此所にて買て、我か, 五港にて公けに商買する合衆國の民、, て支那の役人及ひ人民を無盆に過ち、, 或きさからふ事を避く〓し、, 第五條, 通商, 安政四年六月, 五七一, articiev

頭注

  • 通商

  • 安政四年六月

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  • 五七一
  • articiev

注記 (19)

  • 1693,543,59,1148して、時の宜に從ひ、或は應對し、或は書
  • 402,550,57,1159我國の港或き他の港より支那え入れ、
  • 1810,545,60,1139交るへし、但し同等の言語或き兩敬に
  • 1458,550,55,1117より不敬に扱わ〓或き苦しめらるゝ
  • 517,546,57,1158此條約にて出入を禁せさる諸商貨を、
  • 1575,546,58,1141を以てすべし、〇もし此官人其所の司
  • 1106,546,57,1146法を行ふ〓し、而してコンシユルき、勉
  • 1927,547,57,1142能く辨まへられ、支那役人と公用の爲
  • 1222,547,60,1145官え告くべし、商官其事を能く調へ、嚴
  • 1339,545,58,1146事ある時き、其官人之を支那政府の商
  • 281,551,57,1134此所にて賣り、又タ此所にて買て、我か
  • 636,550,55,1154五港にて公けに商買する合衆國の民、
  • 988,548,57,1158て支那の役人及ひ人民を無盆に過ち、
  • 870,549,59,861或きさからふ事を避く〓し、
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  • 641,266,43,85通商
  • 172,753,48,337安政四年六月
  • 178,2449,49,114五七一
  • 781,2221,34,201articiev

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