『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.575

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所の役人に命し、, かる事なし、, すへし、, るへし、然れとも、其役人の食料き、税司, 其船を看, 合衆國の商船港に入しる時、税司運上, 護せしむへし、此役人き、勝手に從ひ、或, より之を出すへし、本船及ひ船主より, より約し、或き亞墨利加コンシユルに, 附屬の役人え告けて、定たる相當の賃, き其商船に居り、或は自身の小船に居, を破りて貪る事有らき、相當の罰に處, の惠にあつかるへからす、此役人此則, を以てすへし、但し支那の役人之に與, 第九條, る事を允されしり、但し其雇賃き、彼等, 税司可と, 思ふならは, 税關吏, 安政四年六月, 五七五

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  • 税司可と
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  • 税關吏

  • 安政四年六月

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  • 五七五

注記 (21)

  • 1117,532,57,509所の役人に命し、
  • 1468,543,55,351かる事なし、
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