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へきたえ、, 年第十月、, 兩政府こ於て勘考すへき事、, し取替すべし、, 一此後條約中个條之内變革し、或〓別に加ふる事要用なりと辨知する時は、, 一日本え臨時滯在し又は住居する魯西亞人は、其妻及ひ親族を連越へき免, 安政四年九月七日、於長崎決談名判するもの也、, 天主教暦數千八百五十七年、魯西亞國帝第二世アレキサンドル, 第二十八條, 此追加條件之承諾書は、調印之日付後八个月又は時宜こ應し仕上くへし、尤, 茲こ載たる條件し、悉く調印之日付より可取行、尚双方相信し違背なく守る, 此追加條件、魯西亞語日本語和蘭語支那語こ而之寫爲、双方談決さし者、名判, の港こあるを攻メさる儀勿論之事、, 第二十七條, 許を有する事、, 攝政之三, ガラーフ、エウフイミユス、ポウテイアテイン, 二十四日, 十二日, 名, 人, 露人ノ家, 條約ノ改, 族, 批准書交, 換ノ時期, 司, 安政四年九月, 七〇一
割注
- 二十四日
- 十二日
- 名
- 人
頭注
- 露人ノ家
- 條約ノ改
- 族
- 批准書交
- 換ノ時期
- 司
柱
- 安政四年九月
ノンブル
- 七〇一
注記 (29)
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