『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.182

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

羽倉外記書翰撮録, 十月七日、亞墨利加使節下田發途、馬このり、又は駕このり道中し、箱根こ到り, 處御關所御規定は破りかたき由、上番申立候こ付、異人へ又々申諭候へとも、, の前へ旗立候也、その次通辯官蘭人ヒユースケン、九段坂下蕃書調所へ着候, たし候由、又々江戸入之節、騎馬いたし可申旨申候こ付、それは勝手次第こ候, 候處、駕の戸引通行いたし候樣申談候處、迷惑のよし申候こ付、段々及掛合候, 頭より申斷可申旨申談、上番之方は濟こ付、その積こあ、御關所へさしかゝり, 候處、駕脇之者心得違こ而、戸引候由、右こる御關所御定は相立候へ共、約束相, 何分承知いたさす、これこより、大久保加賀守殿へ、江戸表こ於て、下田奉行組, 由、尤使節玄關へ駕付而下候由、通辯官は、門前こて下乘仕候由、使節名はトウ, へ共、日本こあ爲、上々官は駕、下之官は馬の由申候へは、然は駕こ可仕旨申候, 由也、十四日、川崎泊こて入江也、下田奉行組頭若菜三男三郎先立こあ、使節駕, 違候由こめ、異人立腹いたし、下田へ罷歸可申旨、段々手違之由申斷、漸納得い, ンセント、ハルリス、六十四歳なりとそ、, 通過ノ際, ノ苦情, ヲ建ツ, 箱根關所, 駕前ニ旗, 其二, 安政四年十月, (岡氏筆記), 一八二, (岡氏筆記)

頭注

  • 通過ノ際
  • ノ苦情
  • ヲ建ツ
  • 箱根關所
  • 駕前ニ旗
  • 其二

  • 安政四年十月
  • (岡氏筆記)

ノンブル

  • 一八二
  • (岡氏筆記)

注記 (24)

  • 1662,929,60,553羽倉外記書翰撮録
  • 1541,567,64,2282十月七日、亞墨利加使節下田發途、馬このり、又は駕このり道中し、箱根こ到り
  • 1305,567,64,2301處御關所御規定は破りかたき由、上番申立候こ付、異人へ又々申諭候へとも、
  • 352,575,62,2271の前へ旗立候也、その次通辯官蘭人ヒユースケン、九段坂下蕃書調所へ着候
  • 707,571,63,2281たし候由、又々江戸入之節、騎馬いたし可申旨申候こ付、それは勝手次第こ候
  • 1420,566,66,2289候處、駕の戸引通行いたし候樣申談候處、迷惑のよし申候こ付、段々及掛合候
  • 1067,565,63,2280頭より申斷可申旨申談、上番之方は濟こ付、その積こあ、御關所へさしかゝり
  • 949,566,63,2284候處、駕脇之者心得違こ而、戸引候由、右こる御關所御定は相立候へ共、約束相
  • 1184,567,66,2289何分承知いたさす、これこより、大久保加賀守殿へ、江戸表こ於て、下田奉行組
  • 235,568,60,2273由、尤使節玄關へ駕付而下候由、通辯官は、門前こて下乘仕候由、使節名はトウ
  • 589,576,64,2276へ共、日本こあ爲、上々官は駕、下之官は馬の由申候へは、然は駕こ可仕旨申候
  • 471,568,63,2281由也、十四日、川崎泊こて入江也、下田奉行組頭若菜三男三郎先立こあ、使節駕
  • 829,564,62,2279違候由こめ、異人立腹いたし、下田へ罷歸可申旨、段々手違之由申斷、漸納得い
  • 119,581,58,1133ンセント、ハルリス、六十四歳なりとそ、
  • 1525,298,41,169通過ノ際
  • 1480,303,41,123ノ苦情
  • 440,302,38,114ヲ建ツ
  • 1569,296,42,173箱根關所
  • 485,297,42,173駕前ニ旗
  • 1669,297,57,167其二
  • 1901,720,45,327安政四年十月
  • 133,2488,43,258(岡氏筆記)
  • 1900,2467,43,108一八二
  • 133,2488,44,258(岡氏筆記)

類似アイテム