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羽倉外記書翰撮録, 十月七日、亞墨利加使節下田發途、馬このり、又は駕このり道中し、箱根こ到り, 處御關所御規定は破りかたき由、上番申立候こ付、異人へ又々申諭候へとも、, の前へ旗立候也、その次通辯官蘭人ヒユースケン、九段坂下蕃書調所へ着候, たし候由、又々江戸入之節、騎馬いたし可申旨申候こ付、それは勝手次第こ候, 候處、駕の戸引通行いたし候樣申談候處、迷惑のよし申候こ付、段々及掛合候, 頭より申斷可申旨申談、上番之方は濟こ付、その積こあ、御關所へさしかゝり, 候處、駕脇之者心得違こ而、戸引候由、右こる御關所御定は相立候へ共、約束相, 何分承知いたさす、これこより、大久保加賀守殿へ、江戸表こ於て、下田奉行組, 由、尤使節玄關へ駕付而下候由、通辯官は、門前こて下乘仕候由、使節名はトウ, へ共、日本こあ爲、上々官は駕、下之官は馬の由申候へは、然は駕こ可仕旨申候, 由也、十四日、川崎泊こて入江也、下田奉行組頭若菜三男三郎先立こあ、使節駕, 違候由こめ、異人立腹いたし、下田へ罷歸可申旨、段々手違之由申斷、漸納得い, ンセント、ハルリス、六十四歳なりとそ、, 通過ノ際, ノ苦情, ヲ建ツ, 箱根關所, 駕前ニ旗, 其二, 安政四年十月, (岡氏筆記), 一八二, (岡氏筆記)
頭注
- 通過ノ際
- ノ苦情
- ヲ建ツ
- 箱根關所
- 駕前ニ旗
- 其二
柱
- 安政四年十月
- (岡氏筆記)
ノンブル
- 一八二
- (岡氏筆記)
注記 (24)
- 1662,929,60,553羽倉外記書翰撮録
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