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第一卷, 位階の差異に論なく、諸國民普通の律, 使節の權に付、, 諸國民の法律こ付たるマルテン〓の書より拔文, 第一の部, 凡ソ國に入る諸異人は、諸國民の法律を以て守らる、然れとも、異國の使節は、, 右之通飜譯仕候、已上、, にく、諸異人の爲定, 眞譯, 總て外國の諸人、他邦に入まは、諸州萬民の法津を以て保護せらる、併な, 第五篇, のら、使節は、位階の差別なく、諸州普通の法津に依るよりも、尚高き權有, 眞譯ヒユスケン, ヒユスケン, 巳十一月伊東貫齋, 譯書』, 巳十一月, 伊東貫齋, 安政四年十一月, 唯諸異人の爲に、不, 正の事を防く律、, 巳十一月四日、寫、」, (朱書), (表紙), 其二第, 一譯, 札ケ下, 安政四年十一月, 下ケ村, 四七四
割注
- 唯諸異人の爲に、不
- 正の事を防く律、
- 巳十一月四日、寫、」
- (朱書)
- (表紙)
頭注
- 其二第
- 一譯
キャプション
- 札ケ下
柱
- 安政四年十一月
- 下ケ村
ノンブル
- 四七四
注記 (30)
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