『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.478

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眞譯, 免許及ひ國民の法令、, し、, 人民の總法は、直に使節の業に拘ると、直に拘らざるとを論ぜす、總へて使節, 配地の外に在ると同樣にて、其者の本國に居るが如く見成すべし、, の法に從はざる者なり、, は、全く國法に拘泥せざることを許して、使節を法外に置くことゝす、, 君長の政法より見るときは、使節、從者、家宅、乘物も、其使節の滯留せる國の支, 此法令外に置くことに次きては、使節も、其從者も、其所持の物も、其國の人民, な萬國通用の法律を記する人にして、前に掲くる諸事を論する事みな相同, 「ハツテル」「ヒユツヘンドルフ」『ペインケルスフーク」『ウハエアトン」の四人は、み, 眞譯「へウスケン, 第三部, 謹譯, 木村軍太郎, 川本幸民, 安政四年十一月, 四七八

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  • 木村軍太郎
  • 川本幸民

  • 安政四年十一月

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  • 四七八

注記 (18)

  • 505,941,56,201眞譯
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