『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.559

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ものこ御座候、, 候事こ御座候、, 候節は、其段委細, 一ミニストルは、兩國間之萬事を裁斷いたし候ものこは候得共、外國事務, 宰相之外は、官人こ候共、平等之ものとは、引會等決る不致事こ候、尤ミ, は、高官之もの丈こ、行状不正、人心不快を懷き候樣こ有之候はゝ、直樣逐, 一ミニストル之行状不正こ候はゝ、其國君より、直こ是を其本國へ逐歸し, ニストルは、自ら可取扱事務あり、親しく可取行作法あり、夫々規則正敷, 一日本こ對し、可願儀こは更こ無之候得共、先譬こ可申上、九州邊こ一揆を, 起し候もの有之、其餘黨江戸こ罷來り、住居いたし居候を、竊こ聞およひ, 大君より御書翰を被添、其本國え御放逐有之候る宜しき事こ御座候、右, 間に差置候儀は、決る無之理こ而、若し御沙汰之通承伏致し候ものは、外, 外國より參居候ミニストル、右之ものを勸め、尚不良を謀候樣之儀有之, 退け候る不苦事こ候、, 國え對し、自ら國威を失ふものこ御座候, 安政四年十二月, 安政四年十二月, 五五九

  • 安政四年十二月

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  • 五五九

注記 (18)

  • 1333,714,57,425ものこ御座候、
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