『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.696

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入札爲致、相當之直段を以て相拂申候, 候事こ御座候、, と申儀は、如何之見込こ候哉、, 一日本中ある部と申處、開たる場所としたゝめ直し可申候、, 一金銀は貨幣に鑄たる云々と申廉は、運上品書之方え認入候樣仕るべく, 手當之上再藏し、痛損し候品は、取いだし相拂候旨、札を建て、望之ものに, 候こ付、士官數人を遣し、保護人立會こ函庫を開、一々檢査し、宜しき物は、, 一右之通痛損候品出來之節は、賣拂規定之運上を、其都度日本司人え出し, 一その通こ函宜候, 致し候共、再び運上不差出よ申儀こ御座候、, 一日本こ輸入し、此條約こ取極たる運上拂濟之上は、日本領のある部こ云々, 一假令は、箱舘表え入津軍船、右貯物之内パンを受取、甲必丹試候處、味不宜, 候、, 一假令は、金川に於て、一旦運上差出し候品は、年月を經、江戸京大坂え輸送, 一ある部よ認置候るも、三个條こあ、歩行之限は相立、七个條は引〓候間、外, 入札, 安政四年十二月, 六九六

頭注

  • 入札

  • 安政四年十二月

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  • 六九六

注記 (18)

  • 1414,709,65,1140入札爲致、相當之直段を以て相拂申候
  • 1185,708,58,427候事こ御座候、
  • 600,636,58,854と申儀は、如何之見込こ候哉、
  • 246,580,58,1771一日本中ある部と申處、開たる場所としたゝめ直し可申候、
  • 1060,649,67,2193一金銀は貨幣に鑄たる云々と申廉は、運上品書之方え認入候樣仕るべく
  • 1527,708,65,2131手當之上再藏し、痛損し候品は、取いだし相拂候旨、札を建て、望之ものに
  • 1644,707,67,2146候こ付、士官數人を遣し、保護人立會こ函庫を開、一々檢査し、宜しき物は、
  • 1293,655,69,2192一右之通痛損候品出來之節は、賣拂規定之運上を、其都度日本司人え出し
  • 833,581,57,547一その通こ函宜候
  • 363,706,59,1287致し候共、再び運上不差出よ申儀こ御座候、
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  • 1884,715,45,389安政四年十二月
  • 1876,2444,45,123六九六

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