『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.768

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都て蒸溜泡釀又は他の法にて製し、心神を醉しむる飮もの、, 貨幣に造りたる金銀、并貨幣に造らさる金銀、當用の衣服, 石炭トタン鉛錫生絹米籾パン并パンの粉鹽漬食物の, 右は、三割五分の運上を納むへし、, 右の品々は、運上なし、, 船の造作、綱具、修復裝置の爲に用ゆる諸品物、鯨漁道具の諸品、, 三類, 右之品々は、五分の運上を納む〓し、, 家財、并版本, 一類, 蒸氣機器、, 二類, 四類, 活獸の諸類, 諸品, 留する魯西亞人所持の物をいふ、, 以上、商賣の爲にせさる、日本に在, 安政五年七月, 七六八

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  • 留する魯西亞人所持の物をいふ、
  • 以上、商賣の爲にせさる、日本に在

  • 安政五年七月

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  • 七六八

注記 (19)

  • 458,669,66,1785都て蒸溜泡釀又は他の法にて製し、心神を醉しむる飮もの、
  • 1743,662,58,1708貨幣に造りたる金銀、并貨幣に造らさる金銀、當用の衣服
  • 1044,660,63,2190石炭トタン鉛錫生絹米籾パン并パンの粉鹽漬食物の
  • 333,590,62,996右は、三割五分の運上を納むへし、
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