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第二類, 第三類, 都て蒸溜或は釀し種々の製法にて造りたる一切之酒類、, 石炭、, 右之品々は、運上なし、, 右の品々は、五分の運上を納むへし、, 凡て船の造立、綱具、修復或は船裝の爲に用ゆる品々、, 家を造る爲の材木・米・籾・蒸氣の器械・トタン・鉛・錫・生絹、, 何れも、日本居留の爲來る者の所持の品に限るへし、, 家財、并に商賣の爲にせさる書籍、, 貨幣に造りたる金銀、并に造らさる金銀、當用の衣服、, 鯨漁具の類、, 生たる鳥獸類、, パン并にパンの粉、, 鹽漬食物の諸類、, 安政五年, 六七, (二五)
柱
- 安政五年
ノンブル
- 六七
- (二五)
注記 (18)
- 1420,493,54,159第二類
- 420,485,54,159第三類
- 303,542,60,1331都て蒸溜或は釀し種々の製法にて造りたる一切之酒類、
- 756,546,50,121石炭、
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- 528,547,55,885右の品々は、五分の運上を納むへし、
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