『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.637

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5無窮之, を起し可申必然之儀こ候得は、其期こ及ひ、漸々, 彌懷け、漸々, 禁を嚴重にして從はしめ候樣、御取計有之候はゝ、幾千之年を經すして、海外, 可申、其上不敬之國も有之候はゝ、服從之國々こ謀り、御制禦有之、内こは御國, て、別段厚く御取扱有之、御撫恤を加へられ候はゝ、其餘之諸蠻も、隨あ相傚ひ, 皇統至尊之徳を示し、神國清淨之風儀こ懷け、自然と尊信之志を生し、我よ, 之諸蠻此方之掌中こ納候事、三韓掌握之往古こ復すへく、假令時勢其儀迄こ, 服致し、獻貢之品を持來候時は、交易に倍して報ひ遣し候樣、御所置有之候は, ゝ、交易之名を改、獻貢として、諸品持來候國も出來可申、右を第一之遠客とし, り彼を可制御威勢ニ相成候上は、洋外諸蠻之大軍も不可恐、中こも拔群と歸, 皇統萬代と餘慶を傳へ給ふへき程之事老、難かる間敷歟、然老方今之場合こ, は不及候共、各港と嚴禁之制度を立、犯者は嚴重こ罰し、守者は撫恤を加へて, 皇國之風こ從はしめ、開闢以來相承之神武を以、海外と御威光を示し、天壤, 不能事實を辨知致し候はゝ、是ニ於而、銘々奇特之懇儀を結ひ、獨自由之志願, 皇統至尊, 淨ノ風儀, ノ徳ヲ示, シ神國清, ニ懷ケン, 安政五年十月, 六三七

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  • 皇統至尊
  • 淨ノ風儀
  • ノ徳ヲ示
  • シ神國清
  • ニ懷ケン

  • 安政五年十月

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  • 六三七

注記 (22)

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