『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.306

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仕事の潔白なる事を知りて見分し、僞りなき上は、免許状を渡す事ニ西, 何々の品を他船は移すと、船主より運上所え申立れは、運上所之役人、其, 一同港内之他船え移す事との云々は、, 一品ものを送たる持主、或は品物差向先之人の云々とは、, 何々船より何船は、何々の品を移す事を与ふと、年号月日認め、運上役人, 荷物の壹分ケを申候、, 名判し、英文を添て、御渡相成可然候, 一免許状之文面は、, (此方〓), 第三則, 此方, 候、, コンシユル, 此方, コンシユル, コンシユル, 船ニ移ス, 荷物ヲ他, コト, 安政六年二月, 三〇六

頭注

  • 船ニ移ス
  • 荷物ヲ他
  • コト

  • 安政六年二月

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  • 三〇六

注記 (21)

  • 1210,728,79,2124仕事の潔白なる事を知りて見分し、僞りなき上は、免許状を渡す事ニ西
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