『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.552

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といふ詞の意解を、コミサーリス, 及ひ吾れも、又此の如くに解せり、, 及ひ府の各々に於て、一區乃設けし場所に居住する理ありて、更に其場所の, 尊敬を示す、, コンシユル・ゼ子ラール, 而已ならす、コミサーリス, 上に記せし定則に從て、吾れ爰に述ふ、亞墨利加の土人、日本の開らきたる港, トウンセント・ハルリス, 太田備後守え, 神奈川にて、終末の集會の時、江戸條約三ケ條の第九の定則中に載せし、場所, 吾れ江戸に終末乃滯在中に、右記せし詞の意に付て、ヱキセルレンシー和蘭, 多くをいはにと、此は記せし定則の文面に從て、場所といふ詞の眞意なり、夫, よりれ、吾れに乞はれたり、, 日本國の爲の亞墨利加合衆國の全權兼, 領事官は、吾の見込を充分に承諾せり、, ヱキセルレンシー, 名記ス、, 安政六年二月, 其筋掛り, 役の稱、, 同, 場所トイ, フ語ノ意, 和蘭理事, 官ノ同意, 義, 安政六年二月, 五五二

割注

  • 其筋掛り
  • 役の稱、

頭注

  • 場所トイ
  • フ語ノ意
  • 和蘭理事
  • 官ノ同意

  • 安政六年二月

ノンブル

  • 五五二

注記 (28)

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