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しと約諾せし、, となりく、双方の齟齬を悉く能く整ふ〓しと思ふ、, 能く閲すれは、其頼る所の證據の意、汝の今まて指向しる否みを引戻すの導, にて名記せり、, 日本政府以來合衆國及ひ其土人え、爰に與へさる免許及ひ有盆を、他の國, を修覆し、或は之を造立するを免すとの事也, 人に惠む時は、同樣に合衆國及ひ其土人に、談判或は猶豫なく之を免す〓, 行の立入にて、和蘭商館え賣渡すへし、出島の地所は、和蘭人より雇ふへし、, 基く所の根元と共に、之を書を以て示さんと存す、此志望の正直なるを、穩に, 長崎條約き、千八百五十五年十一月九日、和蘭コミサーリス, 其總態は和蘭商館の司の支配にく、自己の入費を以て保つ〓し、第十三條、, 第十二條、外塀番所及ひ公用所を除き、出島の住居及ひ土藏は、都て長崎奉, 此趣意の第一は、亞米利加土人え、下田箱館に於く、其用のため、地を雇ひ建物, 其第十二條及ひ十三條き、左之通, 神奈川條約第九條を讀に、左之通, と長崎鎭臺, 委任, の人, ケル和蘭, 借地建築, ノ要求, 出島ニ於, ノ借地權, 安政四年二月, 五五八
割注
- 委任
- の人
頭注
- ケル和蘭
- 借地建築
- ノ要求
- 出島ニ於
- ノ借地權
柱
- 安政四年二月
ノンブル
- 五五八
注記 (25)
- 899,636,54,427しと約諾せし、
- 1594,564,58,1505となりく、双方の齟齬を悉く能く整ふ〓しと思ふ、
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