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外國奉行衆, 申廉、一ツ宛之場所と有之、五條、一區之地よ申廉、場所々々之地と有之趣、コン, シユル申聞、左候得し、數ケ所之地と相聞候ニ付、篤と和文四條、五條、コンシユ, え御問合ニ相成、答之次第寄、江戸表ニおゐて、御進達書取, ル役所附屬之者、學校、病院、在留、逗留、社祠、家屋、倉庫等之文意ヲ合考候得し、必, ル処、箱館在留同國コンシユル所持之條約横文字寫ニは、四條、一ツ之場所と, 新ニ社祠、家屋、倉庫等を建る事をも許すへしと有之候得し、コンシユル役所, 附屬之者よ、連綿在留、一時逗留之者よは、おのつから二ケ所之地と相見候、然, 五條、五港之場所ニ於て、連綿在留又し一時逗留を許すへし、其者等は、一區之, 地を價を出してかり、其所ニ建ものあれは、是を買ひ、或は賃を出してかり、又, 附屬之者、及ひ夫ニ屬する學校、病院等取建べき一ツ之場所を貸渡すへし、第, らす二ケ所のみとも難差定、尤佛蘭西條約第三條、居留之地は、一ケ所ニして、, 調、直二御伺相成候樣、被仰遣候方可然哉、此段相伺申候、, 魯西亞條約和文第四條、其場所ニおゐて、コンシユル并コンシユライル役所, 魯西亞條約第四條、五條、地所不審之廉、書面之通、外國奉行, 外國奉行衆箱館奉行, 箱館奉行, 露國領事, 所持ノ條, 記載, 約寫本ノ, 露國條約, 佛國條約, 和文ノ記, ノ記載, 戴, 安政六年三月, 九〇九
頭注
- 露國領事
- 所持ノ條
- 記載
- 約寫本ノ
- 露國條約
- 佛國條約
- 和文ノ記
- ノ記載
- 戴
柱
- 安政六年三月
ノンブル
- 九〇九
注記 (28)
- 1555,795,56,404外國奉行衆
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