『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.248

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る日本人より、相當の恭敬あらしめんか爲に有之候、, は、尊下とコンシユル・ゼ子ーラールの見込にて、何等の廉々符合承諾いた, コンシユル役所を煩し候節、制方の爲、將コンシユルの位階素性を心得さ, 亞コンシユル役所に附置候儀、尊下御承諾有之候、右は、尊下と貌利太尼亞, 一前廣手當として、下等の役人貳人、但、此内壹人、蘭語相解候者、爰許貌利太尼, 一於長崎、貌利太尼亞國民の爲、要用なる事務の儀に付、日本に於る貌利太尼, し候と申儀を、奉行尊下の御答に御書載被下、拙者江戸え出帆の以前、意味, 安政六己未五月、, 女王のコンシユルとの談判を易くせんか爲、且又日本人其好事よりして, 第一, 亞女王のコンシユル・ゼ子ラール拙者儀、長崎奉行尊下と對面之上、種々の, 違等を補復可致爲に有之候、, 事件御談判仕、其重なる廉々書取、簡固に操返す事適當なりと決着仕候、右, 一貌利太尼亞のコンシユル、公用に付、奉行尊下と口上の談判必用に有之時, 〇, 下〓カヽ, 第二以, 領筆記, 領事館日, 本人雇傭, 談判ノ要, 安政六年五月, 二四八

割注

  • 下〓カヽ
  • 第二以

頭注

  • 領筆記
  • 領事館日
  • 本人雇傭
  • 談判ノ要

  • 安政六年五月

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  • 二四八

注記 (23)

  • 489,744,64,1566る日本人より、相當の恭敬あらしめんか爲に有之候、
  • 1400,753,69,2187は、尊下とコンシユル・ゼ子ーラールの見込にて、何等の廉々符合承諾いた
  • 599,754,69,2182コンシユル役所を煩し候節、制方の爲、將コンシユルの位階素性を心得さ
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