『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.7

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を復するには、永き時間を入用すへき事に候、, 當座は土地に利潤を落すへしといへとも、右組々の爲に、大貌利太尼亞と, し候貌利太尼亞國民之爲に、力を與へ候儀有間敷候、, およひ日本國民に、貌利太尼亞之氣質を嫌忌せらるゝに至るへく、將又之, 親睦交接を爲すへき日本政府之好望を折き、正路之貿易を〓し、日本政府, 民の法を犯すを見らるゝ事、貌利太尼亞政府ニおゐて、甚歎息いたし候、其, 一日本と英吉利人交るの初に、密賣商及ひ其他不正之筋、或は貌利太尼亞國, 一貌利太尼亞女王ニ於ては、常に斯の如き不良之事は、別て避へき事に候、依, 太尼亞女王におゐては、斯の如き所業を最嫌候儀にて、萬一日本之掟を犯, 謀る英吉利國民を免さす、貌利太尼亞女王は、斯の如き所業を甚〓み, 取替之前後とも、日本と不正之交易を遂む事を謀る英吉利國民に付、貌利, 之拙者命を受、尊下ニ通達さんか爲、軍艦一艘を江戸え差越申候、條約本紙, 亞女王は、本條約取替さの前後を論せす、日本と不正之交易を爲すを, 貌利太尼亞女王ニおいて、常ニ斯の如き惡事を制するは專務なる故、, 吾れ命を受け、貴所に告けむかため、軍船一艘を江戸え遣す、貌利太尼, 札ケ下, 「札ケ下〓}, 安政六年正月, 札ケ下, 七

  • 安政六年正月
  • 札ケ下

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