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めに、嘆〓〓の番人を所持不仕候、○乍併、尊所、日本掟を背き、又は不宜義を, に付、江戸表ゟ被得御答候迄、相待候義出來申候、, 御差示被下候、○捕れ二十四時毎之タリーフ, においては、伏し可申候、, 爲し候貌利太尼亞配下のものともを、コンシユル役所え連來る事のため, に、尊所の士官え御命し被下候はゝ、貌利太尼亞の掟通、嚴敷戒め可申候、〇, を承り候義、私において、甚氣之毒に存候、○尊書の番人を加勢する事のた, 遊女屋に於る、兩人の貌利太尼亞配下の者共に向ての尊下の二ケ條之訴, 候、此廉に付て、尊所樣之御意甚た御正直に有之候、貌利太尼亞船頭共、此儀, 軍船用之品々、召置候場所に付ては、差當り無餘義儀は無御座候、尊所其義, 輕荷推候儀に付、相達候義は、貌利太尼亞コンシユル役所え張置候樣可仕, 貌利太尼亞配下の者共を、安して輙く閉込置候一箇の牢屋を、尊所、私義え, 三、, 貳、, 四、, を御定被下度奉願候、, 借リ, 賃歟, 軍艦用品, 遊女町ニ, 置場, ル英國人, テ狼藉セ, 輕荷置場, ノ處罰, 安政六年五月, 三一四
割注
- 借リ
- 賃歟
頭注
- 軍艦用品
- 遊女町ニ
- 置場
- ル英國人
- テ狼藉セ
- 輕荷置場
- ノ處罰
柱
- 安政六年五月
ノンブル
- 三一四
注記 (27)
- 703,729,62,2189めに、嘆〓〓の番人を所持不仕候、○乍併、尊所、日本掟を背き、又は不宜義を
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