『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.132

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七九六月二十日頃横濱町積荷税收納規則, まて、三匁, 一、日雇は、毎日、日本之朝五ツ時より、夕七ツ時, ○横濱町ニあ積荷税納方, 小荷船一日五キユルデン四十セント, 差出書を出し、飜譯されし上は、直ニ荷物を揚け得へし、此飜譯は、速に爲すへきものなり、, 二キユルデン五十五セント, 右同日、先方ゟ差出候書面之通ニる差支無之旨返書遣之、右先方書面、, 横濱ニあ積荷税を納る法, 二キユルデン十二セント, 同半日二キユルデン六十九セント, 五分, 尤黄昏まて業致す歟、又は、多分之働きいたす時は、別段増賃ある積り、, 同積荷, 右は、先方ゟ差出候より、少々相違有之、此方ゟ改る達し、此通ニ取極、, 第壹條, (水野忠徳雜録), 日本之時刻にて、是は、大に別格, 即阿蘭六十セ, なる故、外國之時と同一ならす、, 往返ニるも、, 片道ニるも、, 神奈川在勤和蘭副領事よ, り、神奈川奉行へ交附、, ントに當ル, 片道ニるも、, 往返ニるも、, 蘭國, 日雇ハ朝, 五ツ時ヨ, リ夕七ツ, 時トス, 安政六年六月(七九), 一三二

割注

  • 日本之時刻にて、是は、大に別格
  • 即阿蘭六十セ
  • なる故、外國之時と同一ならす、
  • 往返ニるも、
  • 片道ニるも、
  • 神奈川在勤和蘭副領事よ
  • り、神奈川奉行へ交附、
  • ントに當ル

頭注

  • 蘭國
  • 日雇ハ朝
  • 五ツ時ヨ
  • リ夕七ツ
  • 時トス

  • 安政六年六月(七九)

ノンブル

  • 一三二

注記 (34)

  • 840,731,76,1488七九六月二十日頃横濱町積荷税收納規則
  • 1392,2577,57,275まて、三匁
  • 1398,595,57,1287一、日雇は、毎日、日本之朝五ツ時より、夕七ツ時
  • 730,805,59,615○横濱町ニあ積荷税納方
  • 1742,686,59,1358小荷船一日五キユルデン四十セント
  • 263,576,61,2272差出書を出し、飜譯されし上は、直ニ荷物を揚け得へし、此飜譯は、速に爲すへきものなり、
  • 1855,1441,59,661二キユルデン五十五セント
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  • 1981,2394,49,113一三二

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