Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
七九六月二十日頃横濱町積荷税收納規則, まて、三匁, 一、日雇は、毎日、日本之朝五ツ時より、夕七ツ時, ○横濱町ニあ積荷税納方, 小荷船一日五キユルデン四十セント, 差出書を出し、飜譯されし上は、直ニ荷物を揚け得へし、此飜譯は、速に爲すへきものなり、, 二キユルデン五十五セント, 右同日、先方ゟ差出候書面之通ニる差支無之旨返書遣之、右先方書面、, 横濱ニあ積荷税を納る法, 二キユルデン十二セント, 同半日二キユルデン六十九セント, 五分, 尤黄昏まて業致す歟、又は、多分之働きいたす時は、別段増賃ある積り、, 同積荷, 右は、先方ゟ差出候より、少々相違有之、此方ゟ改る達し、此通ニ取極、, 第壹條, (水野忠徳雜録), 日本之時刻にて、是は、大に別格, 即阿蘭六十セ, なる故、外國之時と同一ならす、, 往返ニるも、, 片道ニるも、, 神奈川在勤和蘭副領事よ, り、神奈川奉行へ交附、, ントに當ル, 片道ニるも、, 往返ニるも、, 蘭國, 日雇ハ朝, 五ツ時ヨ, リ夕七ツ, 時トス, 安政六年六月(七九), 一三二
割注
- 日本之時刻にて、是は、大に別格
- 即阿蘭六十セ
- なる故、外國之時と同一ならす、
- 往返ニるも、
- 片道ニるも、
- 神奈川在勤和蘭副領事よ
- り、神奈川奉行へ交附、
- ントに當ル
頭注
- 蘭國
- 日雇ハ朝
- 五ツ時ヨ
- リ夕七ツ
- 時トス
柱
- 安政六年六月(七九)
ノンブル
- 一三二
注記 (34)
- 840,731,76,1488七九六月二十日頃横濱町積荷税收納規則
- 1392,2577,57,275まて、三匁
- 1398,595,57,1287一、日雇は、毎日、日本之朝五ツ時より、夕七ツ時
- 730,805,59,615○横濱町ニあ積荷税納方
- 1742,686,59,1358小荷船一日五キユルデン四十セント
- 263,576,61,2272差出書を出し、飜譯されし上は、直ニ荷物を揚け得へし、此飜譯は、速に爲すへきものなり、
- 1855,1441,59,661二キユルデン五十五セント
- 628,572,48,1361右同日、先方ゟ差出候書面之通ニる差支無之旨返書遣之、右先方書面、
- 507,911,60,623横濱ニあ積荷税を納る法
- 1512,1439,59,599二キユルデン十二セント
- 1627,685,57,1411同半日二キユルデン六十九セント
- 1284,636,57,108五分
- 1277,1017,63,1833尤黄昏まて業致す歟、又は、多分之働きいたす時は、別段増賃ある積り、
- 1860,686,57,167同積荷
- 1179,687,47,1411右は、先方ゟ差出候より、少々相違有之、此方ゟ改る達し、此通ニ取極、
- 388,913,55,164第壹條
- 1076,2465,45,301(水野忠徳雜録)
- 1422,1900,49,655日本之時刻にて、是は、大に別格
- 1312,748,46,252即阿蘭六十セ
- 1379,1902,45,625なる故、外國之時と同一ならす、
- 1544,1000,42,235往返ニるも、
- 1498,1001,43,235片道ニるも、
- 876,2277,43,474神奈川在勤和蘭副領事よ
- 830,2278,44,448り、神奈川奉行へ交附、
- 1269,753,41,220ントに當ル
- 1843,995,41,233片道ニるも、
- 1886,995,45,233往返ニるも、
- 859,337,50,135蘭國
- 1432,307,40,168日雇ハ朝
- 1390,310,38,158五ツ時ヨ
- 1344,310,39,158リ夕七ツ
- 1299,306,40,121時トス
- 1986,744,47,516安政六年六月(七九)
- 1981,2394,49,113一三二
類似アイテム

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.131

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.670

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.734

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.731

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.300

『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.587

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.296

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 31 安政6年11月~同年12月 p.204