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官ライスヘ不在中代理任命并洋銀引替等の件, 意なれハ、市中銀錢の通用差支なき樣に命し置が故ニ、諸亞米利加人多くの銀錢を引替, き旨承諾セり、併何れ之地へ相越るゝや、爲心得其地名を告知さるへし、, す、如此せされバ、壹ケ年の期過とも、尚市民外國の貨幣になれすして、不辨なるが故, 所の役人ゟ説諭さすへきなれは、可成丈ケ商人え、物價を銀錢ニる拂渡さる〓を要と, を役人え可命旨承詰セり、條約五ケ條は、日本人外國の貨幣に慣ハさる間、引替るの趣, すとも、諸物品を買ふに妨なかるへく、然れ共若是をいなむ商人あらハ、其ものを運上, 昨日送られし貳封の書に答ふ、, 一、或る亞米利加人、百トルラル亦は尚少く日本の貨幣と引換るを乞ハヽ、其通り可致事, ヰルキーなる人をエゼント並ニ任セられたる事を被告、并要用の事件は爾の歸るを待へ, 〓、明十五日、當所を出立し、十五日又は二十日不居合、依あ、當分之中フレデリキ, 四八七月十四日箱館奉行書翰箱館在勤米國貿易事務, 背担正〓、箱館奉行)安間純之准, (津田正路、箱館奉行), 近江守, 河津三郎太郎, 安間純之進, 向山榮五郎, 向山榮五郎, (津田正路、箱館奉行〕, エズトモ, 銀ヲ引替, 多額ノ洋, 差支ナカ, 行先ヲ告, 知サレタ, 米國, ラン, 成ルベク, 支拂ハル, 洋銀ニテ, シ, 安政六年七月(四八), 九七
割注
- (津田正路、箱館奉行〕
頭注
- エズトモ
- 銀ヲ引替
- 多額ノ洋
- 差支ナカ
- 行先ヲ告
- 知サレタ
- 米國
- ラン
- 成ルベク
- 支拂ハル
- 洋銀ニテ
- シ
柱
- 安政六年七月(四八)
ノンブル
- 九七
注記 (34)
- 1675,802,75,1560官ライスヘ不在中代理任命并洋銀引替等の件
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- 469,637,59,2212すとも、諸物品を買ふに妨なかるへく、然れ共若是をいなむ商人あらハ、其ものを運上
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- 809,597,59,2254一、或る亞米利加人、百トルラル亦は尚少く日本の貨幣と引換るを乞ハヽ、其通り可致事
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