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君、, 右之通和解仕候、以上、, 條約を〓明らかに妨ける不都合ニ付、予次の命令を書セり、而して別段急使者を江戸亞米, 自書并役所の印信を以て與ふ、箱館にて、, 港税を此役所, 合衆國交易方エゼント, 利加ミニストルに遣すへし、, 船司等え, 未七月, イ・イ・ライス, に拂ふへし、猶江戸亞米利加ミニストル館の差圖に隨ふへし、, 千八百五十九年八月十二日, の不都合ニ付、諸税并, 禾七月名村八五, 名村八五, ハルリス條約三ケ條并五ケ條の法則に做ふを否む此港政府, 諸亞米利加商人共, {, ), 内各國書翰留, 箱館奉行書類之, を申候、」, 所を申候、, ライ方, 日本御役, (朱〓)(ス〓カ), 米國商人, 及ビ船司, 告スベシ, 令書, 公使ニ報, 等ヘノ命, 安政六年七月(四九), 九九割注
- 内各國書翰留
- 箱館奉行書類之
- を申候、」
- 所を申候、
- ライ方
- 日本御役
- (朱〓)(ス〓カ)
頭注
- 米國商人
- 及ビ船司
- 告スベシ
- 令書
- 公使ニ報
- 等ヘノ命
柱
- 安政六年七月(四九)
ノンブル
- 九九
注記 (34)
- 1849,571,56,73君、
- 552,568,45,443右之通和解仕候、以上、
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- 1011,682,58,1083自書并役所の印信を以て與ふ、箱館にて、
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