Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
一、當月九日附貴下の告書落掌致し候、, 長崎に在る合衆國コンシユル役所、, 千八百五十九年八月十八日、, は改革致しかたく候、, は、新に輸入の荷物と同樣に可有之哉、又既に相納めし税の高も返與可有之哉、, との貴下の御示しは、致承引かたく、譬へハ、和蘭追加規則中に船具商人フレザルの賣, に、同荷物を無税にて輸入する事に有之候得共、新條約取行候折、庫内に相殘りし荷物, 一、新條約取行候以前陸揚し、同時に貯へし諸荷物は、新に輸入せし陸揚として看るよふ, 與る荷物は、貳割の税を出す事にあり、又陸揚の時、其税相納る事にて、又新條約中, 第一, 一、右は都あ當然に有之、且依怙之儀なく、拙者聞及ひし通り、決定いたし候、, 一、右決定を復し候樣、貴下御示しの返答は、容易有之候、則、, 一、今月三日、貴下え申立し如く、運上所司長とフレザル商會との談判ニ付、拙者の決定, 未七月廿日、差出ス、」, 君、, (朱書), 新ニ輸入, ト看做ス, セルモノ, 決定ハ變, トノ説ハ, 更シ難シ, 承服シ難, シ, 安政六年七月(八五), 一六五
割注
- (朱書)
頭注
- 新ニ輸入
- ト看做ス
- セルモノ
- 決定ハ變
- トノ説ハ
- 更シ難シ
- 承服シ難
- シ
柱
- 安政六年七月(八五)
ノンブル
- 一六五
注記 (26)
- 1409,605,63,966一、當月九日附貴下の告書落掌致し候、
- 1774,701,57,871長崎に在る合衆國コンシユル役所、
- 1657,701,60,698千八百五十九年八月十八日、
- 1179,643,57,523は改革致しかたく候、
- 242,638,69,2011は、新に輸入の荷物と同樣に可有之哉、又既に相納めし税の高も返與可有之哉、
- 594,635,66,2221との貴下の御示しは、致承引かたく、譬へハ、和蘭追加規則中に船具商人フレザルの賣
- 362,638,70,2218に、同荷物を無税にて輸入する事に有之候得共、新條約取行候折、庫内に相殘りし荷物
- 712,592,65,2263一、新條約取行候以前陸揚し、同時に貯へし諸荷物は、新に輸入せし陸揚として看るよふ
- 474,632,72,2226與る荷物は、貳割の税を出す事にあり、又陸揚の時、其税相納る事にて、又新條約中
- 831,752,52,85第一
- 1058,598,67,1998一、右は都あ當然に有之、且依怙之儀なく、拙者聞及ひし通り、決定いたし候、
- 940,599,64,1596一、右決定を復し候樣、貴下御示しの返答は、容易有之候、則、
- 1295,602,63,2258一、今月三日、貴下え申立し如く、運上所司長とフレザル商會との談判ニ付、拙者の決定
- 1869,590,45,447未七月廿日、差出ス、」
- 1536,585,55,74君、
- 1916,589,30,83(朱書)
- 729,308,42,169新ニ輸入
- 642,319,41,151ト看做ス
- 690,312,34,159セルモノ
- 1194,313,43,168決定ハ變
- 599,318,39,156トノ説ハ
- 1152,312,41,163更シ難シ
- 554,309,42,171承服シ難
- 514,311,34,28シ
- 138,742,45,505安政六年七月(八五)
- 152,2401,44,107一六五







