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左候ハヽ、如何樣之御手段ニあ、御捕方相成候哉、, 右殺害致し候者は士官之者故、御捕不相成候哉、, 得儀ニめ、通辯人限ゟ申聞候儀ニあは不及答候、, 挨拶可致處、此方ゟ申達候儀を、コンシユルえも不申聞、通辯之もの限り申立候は、難心, 亞・蘭兩國コンシユル、魯國コモドールえも申入置候儀ニあ、〓初は彼箱を手掛りと致し, 士官之者ニ候とも、身柄宜者ニ候とも、聢と相分候ハヽ、直樣召捕候事ニ候、, 士官ニ候ハヽ、日本之士官と御存知可有之候、, 有之候、, 候處、右品捨有之上は、折刀を帶候もの探索致し、彼か折刃と符合致候ハヽ、召捕候積ニ, 此方, 彼方, 彼方, 彼方, 此方, 「右ニる、コンシユルえ申聞候上、コンシユルより申聞候を通辯致候、」, 此方, 掛トシテ, 折刀ヲ手, 逮捕ノ手, 探索セン, 通辯限リ, 及バズ, ノ申立〓, 段ヲ問フ, ハ返答一, 安政六年八月(一), 六
頭注
- 掛トシテ
- 折刀ヲ手
- 逮捕ノ手
- 探索セン
- 通辯限リ
- 及バズ
- ノ申立〓
- 段ヲ問フ
- ハ返答一
柱
- 安政六年八月(一)
ノンブル
- 六
注記 (27)
- 762,557,67,1273左候ハヽ、如何樣之御手段ニあ、御捕方相成候哉、
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