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候、畢竟右罪人取迯候ニ付、奉行之職を廢し候事ニ候、, 候、, 可被下候、, 一、罪人相知れ不申候ハヽ、別ニ其替り之御償ひハ有之候樣いたし度候、尤二个條を三, 通、右罪人、如何程穿鑿いたし候とも不相知節は、此方おいても、其上之取計方ハ無之, 一、罪人不相知廉を以、其奉行之職務を罷候儀は、我國ニあは不容易事ニ候得共、全く貴, 个條とくらべ候得は、二个條は輕く候間、重き三个條ニ釣合候位之事、二个條え御添, 日本は絶無之事ニ候、しかし各國ニめは、右樣之儀有之候ハヽ、其邊之所置方承り度, 國政府え對し、不得止其計ひニも可致と存候處、然るを其上にて罪人之代りとして、別, 一、右樣之儀は、自國おいても嘗て無之候、, ハ、三个條之事柄は、輕く相成申候、, 一、罪人穿鑿方ハ、精々手を盡し候得共、若不相知節は、右替りに別人を刑し候儀は、於, 一、其役人を廢し候とも、罪人を其儘打捨置候筋ハ勿論無之、乍然此間中ゟも追々申入候, 段一ツ之償ひ品を可添と之儀は、此間中談判と齟齬いたし候樣被存、拙者共おいても甚, 相成可申哉と心配いたし候、私碇泊中ニ罪人召捕れ候得は格別、出帆後ニ相成候へ, 安政六年八月(一〇九), 犯人逮捕, ノ外ニ賠, サレザレ, 奉行罷免, ノ外ニ賠, ハ第二條, 償ヲ求ム, セン, 償ヲ要求, ルハ先日, ノ談判ト, 〓齡ス, 安政六年八月(一〇九), 二一四
頭注
- 犯人逮捕
- ノ外ニ賠
- サレザレ
- 奉行罷免
- ハ第二條
- 償ヲ求ム
- セン
- 償ヲ要求
- ルハ先日
- ノ談判ト
- 〓齡ス
柱
- 安政六年八月(一〇九)
ノンブル
- 二一四
注記 (30)
- 1404,627,59,1380候、畢竟右罪人取迯候ニ付、奉行之職を廢し候事ニ候、
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- 1520,621,61,2220通、右罪人、如何程穿鑿いたし候とも不相知節は、此方おいても、其上之取計方ハ無之
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- 416,308,39,162ノ外ニ賠
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