『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.357

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一僞謀を以て捕へ置との義は、政事に權なく無法に人民を留置く事をいふ也, 一過料五ポンドの入費を以て罰すへき僞謀を以て捕へ置く事は、人體に傷害するの重き事と, 一ミストル・ホルトル抱の支那人リウセン并ヂヨンに付、日本奉行所ら申來候事, すとも、三个年以下を限りとして禁錮せしむるもの也, をなし、或は怒に任セて斬・打擲し、或は疵付るものある時ハ、若業をなし又は其事あら, 貌利太泥亞コンシユル館, 傳次郎義、身體の害たる惡しき取扱にあいし事、并理不盡に〓として留置かれし事, 異なる事なし、又一錢も出さゝる節の入牢ハ二个月に過きさるへし, の市中ニる理不盡に留る事とても同樣の義也, 一リウセンは兩條共罪ありと白状せり、ヂヨンは只第二个條、理不盡に彼を〓として留置た, 一假令通常の牢内、隱密の屋内、脚〓に入れ留置く事の類、いつれも入牢たるへし、亦公け, ることのミ、若今人ありて他人に向ひ憤激し、器械を持、或は持たすとも、人體に重き害, 箱館、千八百六十一年四月廿二日, 英國官吏裁斷書, 拘禁ノ罪罰, 禁錮, 傷害事件箱, リ申入レ有, 館奉行所ヨ, 錮ト法定ス, 三年以下禁, 金五磅又ハ, 傷害事件ハ, 中國人兩名, 一箇月以下, ノ自白有リ, 裁斷書, 文久元年三月, 三五七

頭注

  • 拘禁ノ罪罰
  • 禁錮
  • 傷害事件箱
  • リ申入レ有
  • 館奉行所ヨ
  • 錮ト法定ス
  • 三年以下禁
  • 金五磅又ハ
  • 傷害事件ハ
  • 中國人兩名
  • 一箇月以下
  • ノ自白有リ
  • 裁斷書

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 三五七

注記 (29)

  • 569,635,54,1853一僞謀を以て捕へ置との義は、政事に權なく無法に人民を留置く事をいふ也
  • 809,635,56,2241一過料五ポンドの入費を以て罰すへき僞謀を以て捕へ置く事は、人體に傷害するの重き事と
  • 1536,635,58,1966一ミストル・ホルトル抱の支那人リウセン并ヂヨンに付、日本奉行所ら申來候事
  • 934,673,52,1318すとも、三个年以下を限りとして禁錮せしむるもの也
  • 1051,676,57,2199をなし、或は怒に任セて斬・打擲し、或は疵付るものある時ハ、若業をなし又は其事あら
  • 1787,788,55,600貌利太泥亞コンシユル館
  • 1417,731,55,2035傳次郎義、身體の害たる惡しき取扱にあいし事、并理不盡に〓として留置かれし事
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