『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.23

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

追々年月も立候ハヽ、安心之場合ニ可相成と存候、, め申候、, 一、是ハ英國より被頼候事ニは無之、全私之心入ニ申上候、, 一、是迄私心を盡し、日本の御爲めニ骨折取計申候、, 手心有之候、, 一、右之樣子、私共ニハ能く分り居申候得共、英國人ニは分り申間敷候と存候、, 一、是は私の役義ニ無之、御懇意ニ付申上候、, 一、承知仕候、是にて御談判は悉く相濟申候、, 一、厚き心入之段忝候、歸國之上の取扱ハ、何れにも可然頼入候、, 有之由、右様之儀有之候ハヽ、御面倒之儀相起り可申と存候、, 一、至極懇志に被申聞段忝候、尤最初は右樣之儀も有之候得とも、此節は追々取締も付候, 一、此方ニあも、品々心配いたし候、制方も致候得共、いまた事馴す折合兼候事も有之、, 一、昨日英國コンシュル・ゼ子ラール方え參り候處、過日も士官上陸之節、石投ケ候者, 一、横濱ニおゐて、右士官の爲に堂を建る後、日本より永々保護あるべしと、是又取極, 追々取締モ, 決定ス, セル者アリ, 英人ニ投石, 付クベシ, 二堂建立ヲ, 被害者ノ爲, 安政六年九月(七), 二三

頭注

  • 追々取締モ
  • 決定ス
  • セル者アリ
  • 英人ニ投石
  • 付クベシ
  • 二堂建立ヲ
  • 被害者ノ爲

  • 安政六年九月(七)

ノンブル

  • 二三

注記 (23)

  • 722,593,62,1292追々年月も立候ハヽ、安心之場合ニ可相成と存候、
  • 1655,658,53,191め申候、
  • 607,609,61,1508一、是ハ英國より被頼候事ニは無之、全私之心入ニ申上候、
  • 1533,616,60,1329一、是迄私心を盡し、日本の御爲めニ骨折取計申候、
  • 382,590,56,307手心有之候、
  • 255,610,68,2021一、右之樣子、私共ニハ能く分り居申候得共、英國人ニは分り申間敷候と存候、
  • 1186,612,60,1160一、是は私の役義ニ無之、御懇意ニ付申上候、
  • 1304,612,58,1160一、承知仕候、是にて御談判は悉く相濟申候、
  • 1416,558,61,1676一、厚き心入之段忝候、歸國之上の取扱ハ、何れにも可然頼入候、
  • 950,649,64,1583有之由、右様之儀有之候ハヽ、御面倒之儀相起り可申と存候、
  • 484,557,69,2282一、至極懇志に被申聞段忝候、尤最初は右樣之儀も有之候得とも、此節は追々取締も付候
  • 831,555,67,2256一、此方ニあも、品々心配いたし候、制方も致候得共、いまた事馴す折合兼候事も有之、
  • 1063,613,68,2230一、昨日英國コンシュル・ゼ子ラール方え參り候處、過日も士官上陸之節、石投ケ候者
  • 1761,618,63,2222一、横濱ニおゐて、右士官の爲に堂を建る後、日本より永々保護あるべしと、是又取極
  • 499,210,44,217追々取締モ
  • 1682,217,42,126決定ス
  • 1042,216,39,215セル者アリ
  • 1084,213,43,221英人ニ投石
  • 458,210,40,171付クベシ
  • 1729,226,41,207二堂建立ヲ
  • 1773,215,42,225被害者ノ爲
  • 159,700,45,481安政六年九月(七)
  • 152,2411,41,72二三

類似アイテム