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外國奉行に呈す、, 及ひ河川に用ふることを、速ニ許容し給わん〓を懇願す、恐惶敬白、, 八一九月十七日米國辨理公使ハリス書翰老中へ長, 崎表へ壹分銀差立の件, 千八百五十九年第十月十二日、江戸合衆國使臣館にて、, 江戸, 同月廿日、中務大輔殿え、ヲ以上ル、」, ンシュル・セ子ラール、此コンシュル・セ子ラール館所用之爲に製造せし一艇を、此灣内, 余、謹て外國奉行に啓す、日本在留のハーレ・フリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コ, ○本文書ニ對スル十月二日外國奉行書翰、後卷ニ收ム、, 江戸ハーレ・フリタニヤ・マーイェステイト現任ヒセ・コンシュル, 「九月十八日差出ス, ル・ユースデン, 外國奉行に呈す、(〓, ), {, 内英國往復書翰, 外務省引繼書類之, 米國, ビ河川ニ使, 用スルノ許, 江戸灣内及, 可ヲ求ム, 安政六年九月(八一), 一六一割注
- 内英國往復書翰
- 外務省引繼書類之
頭注
- 米國
- ビ河川ニ使
- 用スルノ許
- 江戸灣内及
- 可ヲ求ム
柱
- 安政六年九月(八一)
ノンブル
- 一六一
注記 (25)
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