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ック」ゟ直に今復彼に公書を送り、〓後如此き事之生せさる様に命じたり、, 旨、曩に貴國宰相と會議したりしに、神奈川在留之「フリタニヤ・コンシュル」、横濱運上所, 書翰外國奉行へ領事用洋銀引替方行違の件〓, ンシュルに、横濱二あトルラル引換よ以後停止し、コンシュルは使臣舘ゟ、壹歩を請取へき, 乙〓、「トルラルの引替を受たりし由を聞き、深く心痛せり、「アールコック」、右之議定を、, 意を、通し給わんことを願へり、然し〓、加比丹「ワイス」へ引替られし「トルラル」の數, 「フリタニヤ」ミニステル」ゟ、横濱役人壹歩を渡す爲の所置甚整然たりしことを謝するの, 余、ハーレ・マイステート」の「ミニステル」ゟ命を受る、諸公に啓す、「フリタニヤ」のコ, 口上二る加比丹ワイスに傳へたり、然るに、彼レ其辞を誤解せしと見ゆ、夫故、「アールコ, 第四十二号, 五〇三月晦日江戸在勤英國副領事代理ユースデン, 千八百六十年四月廿日、江戸フリタニヤ使臣舘におゐて、, 申壬三月朔日、差出ス、, (萬延元年三月晦日), ○原文歐文文書, 第八號ニ收ム, 生ゼザル樣, ニテ洋銀引, 神奈川在勤, 公使爾後此, 命令ス, ハ遺憾ナリ, 領事運上所, 替ヲ受ケシ, ノ如キ事ノ, 英國, 萬延元年三月(五〇), 一〇九
割注
- ○原文歐文文書
- 第八號ニ收ム
頭注
- 生ゼザル樣
- ニテ洋銀引
- 神奈川在勤
- 公使爾後此
- 命令ス
- ハ遺憾ナリ
- 領事運上所
- 替ヲ受ケシ
- ノ如キ事ノ
- 英國
柱
- 萬延元年三月(五〇)
ノンブル
- 一〇九
注記 (28)
- 563,720,61,1788ック」ゟ直に今復彼に公書を送り、〓後如此き事之生せさる様に命じたり、
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- 1046,701,61,2224ンシュルに、横濱二あトルラル引換よ以後停止し、コンシュルは使臣舘ゟ、壹歩を請取へき
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