『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.229

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談判せらるべし、, 上、我官舍におゐて取替す事を得は、幸ひ甚しからん、, 集むる事は難く、既ニ神奈川ニあも引替差遣、コンシュル、彼是之申立ありといへと, 慣ふまて、ドルラルを壹分ニ吹替引替遣ス事ニ取極たり、尤右之内、此程差立たれは、, 一、貨幣引替之儀ニ付、委細申越さるゝ趣領承せり、長崎は邊境之事故、土地にて貨幣を, と、我は思へり、如何となれは、其坪數之如く各國え貸渡さん事は、狹隘の地差支なし, たく、右等之事は都あ其地之奉行え委任せしむる間、各國之障りなき樣、能々其奉行と, 不日ニ其地え着いたすべし、乍併日々之吹替高に限りもあれは、望まるゝ程には行屆間, も、諸方え散在之壹分銀、俄ニ集る事もかたけれは、一个年之間、我商民外國之貨幣ニ, よし、申越さるゝといへとも、出島之地坪少なしとせされは、他を求むるに及ふましく, といふへからす、故に出島之外にて地所家屋等貸す事は、實地點〓之上ならでは差極が, 敷なれとも、鑄造諸費を厭わす、右之通り取計ふも、外國之商人便利を謀り、斯く迄ニ, 一、出島之外、阿蘭陀人、家屋を賃借せしに、甚しく破壞して貧窶なる家に異ならすとの, 一、本條約は末の个條異同の廉糺せしにて、手間取し、尤既ニ仕立置たれは、もし出府之, 遲引セリ, 同調査ノ爲, ハ箇條ノ異, テ家〓ヲ賃, ノ地ニテ貨, 幣二之シ, 長崎ハ邊境, 銀ニ改鑄ス, 出島以外ニ, 借スル必要, ナカラン, 既ニ一分銀, 批准書交換, 改鑄高ニ限, 洋銀ヲ一分, ヲ發送シタ, アリ, リ, 安政六年九月(一一六), 一九

頭注

  • 遲引セリ
  • 同調査ノ爲
  • ハ箇條ノ異
  • テ家〓ヲ賃
  • ノ地ニテ貨
  • 幣二之シ
  • 長崎ハ邊境
  • 銀ニ改鑄ス
  • 出島以外ニ
  • 借スル必要
  • ナカラン
  • 既ニ一分銀
  • 批准書交換
  • 改鑄高ニ限
  • 洋銀ヲ一分
  • ヲ發送シタ
  • アリ

  • 安政六年九月(一一六)

ノンブル

  • 一九

注記 (34)

  • 943,620,54,428談判せらるべし、
  • 1627,627,60,1405上、我官舍におゐて取替す事を得は、幸ひ甚しからん、
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