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後卷ニ收ム、, 九八十月十四日英國總領事オールコック書翰老中へ, 外國事務宰相台下に呈す、, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラール、, カルタゴ船長より雇船申出の件, リュテルホルド・アールコック, 安政六年十月(九八), 予、長崎の事体宜からさるに就て、第九月十四日并ニ第十月二十七日に送れる公文の貴答, ○本文書ニ對スル十月二十五日返翰催促ノ佛國總領事書翰第一八七號ニ、十一月二十一日老中書翰、, 「十月十六日、差越、」, 千八百五十九年第十一月八日、江戸ブリタニヤ、コンシュル・ゼ子ラール館にて、, を得て、台下、或个條に就て、諸般事實を知らんことを欲し、又彼此の決定を爲す前、先, 千八百五十九年十一月八日フランスホンシヨニアタル, ), {, ○原文、歐文文書, 來翰同舊記類纂書類, 第一三號ニ收ム、, 外務省引繼書類之内佛國, 復御書翰, ○英國往, 英國, 一九四割注
- ○原文、歐文文書
- 來翰同舊記類纂書類
- 第一三號ニ收ム、
- 外務省引繼書類之内佛國
- 復御書翰
- ○英國往
頭注
- 英國
ノンブル
- 一九四
注記 (23)
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