『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.83

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へ貿易につき條約違犯の件, 會せらるゝ趣領承しぬ、右は、品々入込たる子細あれハ、對話のミにてハ事實了解せられ, ましくと思ひ、既にその第一條につきてハ、去月廿九日、一書をもつて申入れ置きぬ、猶, 第二・第三の條にいたりてハ、亞國ミニストルと談判之上、八十日を期して、諸港取扱に, 犯之廉にあたるべき取扱ありしとて、先般對話之砌、申聞られし件々、猶書面をもつて照, 四一十二月十四日老中書翰英國總領事オールコック, 貴國十二月十九日附にて、第九十四と題號せる書翰、落手披見せり、貿易筋につき、條約違, 大貌利太泥亞全權兼コンシュル・セ子ラール, ○本文書ニ對スル十二月二十六日老中書翰、第一八〇號ニ收ム、, ヱキセルレンシー, 未十二月十四日被遣、」, ルーセルフォールト・アールコックえ, ), (, 復書翰同佛郎西往復書簡, 復御書翰, 外務省引繼書類之内佛國往, ○英國往, (朱書), 英國, 安政六年十二月(四一), 八三

割注

  • 復書翰同佛郎西往復書簡
  • 復御書翰
  • 外務省引繼書類之内佛國往
  • ○英國往
  • (朱書)

頭注

  • 英國

  • 安政六年十二月(四一)

ノンブル

  • 八三

注記 (22)

  • 1301,821,76,960へ貿易につき條約違犯の件
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