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一四五十月二十日米國辨理公使ハリス書翰老中へ, 台下の書牘徃復を求めること、及ひ台下、貴答の延引せんことを恐れ給へる由を述たり、, 同月廿五日、下總守殿え、清五郎を以御上ケ、御返簡無之積、取極ル、」, 余、台下の第十一月十二日附之貴翰を落手せり、其書中に、本城之燒失せること、其故ニ, 返翰催促の件, ○本文書ニ對スル十月二十二日長崎奉行書翰案、第一五八號ニ收ム、, 千八百五十九年第十一月十四日、江戸合衆國使臣舘にて、, 此故に、本月七日、余か台下に呈せる、甚た緊切なる書牘の返答を爲し得給ふため、余、, 外國事務宰相等々々, 台下に王す、, 未十月, 安政六年十月(一四五), (長崎奉行書類), 不十月荒木熊八, 間部下總守, 脇坂中務大輔, 脇坂中務大輔, 間部下總守, 米國, 荒木熊八, 二九六
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- 脇坂中務大輔
- 間部下總守
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- 米國
- 荒木熊八
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- 二九六
注記 (21)
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