『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.378

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府、其建物を取上ることの理を得へし、, り立退かハ、他人に貸へからす、此書付、予に證據と成べし、若予、取極に違わは、政, 館奉行へ假住所取建の件, 稱名寺地内ニ、小家を建ることを、日本政府許容せり、予好む間夫を保ち、併若予、夫よ, 安政六年十月(一八九), イエヲタテスムコトヲユルサレタリワタクシタチノクオリワヨニンへカスコ, ウセン・メルメ・テ・カシユン, ニツホンアンセイロク子ンシフクワツニシフコニチ, 「未十月中、カシヨン差出候證書寫、」, トユルサストリコボツベシソノイツワリナキタメニコレヲシヨーコトスモシコ, コノシヨーウミヨージノウチへタウブンワタクシトウリユーノアイタワツカノ, 「證書和解寫」, レニタカワバフキヨーシヨニテコレヲトリアグベシ, ハコダテフキヨーソンカ二, 破壊ス, 退去ノ際ハ, 假名文, 證書和解, 三七八

頭注

  • 破壊ス
  • 退去ノ際ハ
  • 假名文
  • 證書和解

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  • 三七八

注記 (19)

  • 293,550,59,999府、其建物を取上ることの理を得へし、
  • 406,551,61,2306り立退かハ、他人に貸へからす、此書付、予に證據と成べし、若予、取極に違わは、政
  • 1793,787,76,893館奉行へ假住所取建の件
  • 521,550,64,2304稱名寺地内ニ、小家を建ることを、日本政府許容せり、予好む間夫を保ち、併若予、夫よ
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