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表居留外國人の内、不良の行をなし、又礼節を失ひたる者あるよし被承込、右ハ貴國人民, 之命を下して、其事忽せにせされども、鑄出せる高は日に限りありて、各港渡來の商民求, の上ニ就ゆ訟訴すべき事なれハ、速に其許えも告知すへき筈なる由等、申越るゝ件々領承, せり、我に於ても、貿易熾に行れんハ素より望む處なれハ、深く心を潜め、既に洋銀改鑄, 鑄せる趣、先般申入し後も、神奈川にて、洋銀を一分銀ニ引替ゆる義猶滯り、夫か爲同所, 貴國十二月五日之書翰、落手披見せり、貿易之利を周く通せん爲、洋銀を以て壹分銀に改, ドセン・ド・ベルクルえ, ヱキセルレンシー, 佛蘭西コンシュル・セ子ラール, ○又一殿, ○平作殿, ○八郎右衞門殿, ○次郎殿, 九八郎殿, ○權之助殿, ○八三郎殿, ハ外國商人, 洋銀改鑄額, ノ要求ニ不, 足ス, 安政六年十一月(五九), 五一
頭注
- ハ外國商人
- 洋銀改鑄額
- ノ要求ニ不
- 足ス
柱
- 安政六年十一月(五九)
ノンブル
- 五一
注記 (22)
- 603,549,73,2317表居留外國人の内、不良の行をなし、又礼節を失ひたる者あるよし被承込、右ハ貴國人民
- 299,547,71,2313之命を下して、其事忽せにせされども、鑄出せる高は日に限りありて、各港渡來の商民求
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