『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.151

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表居留外國人の内、不良の行をなし、又礼節を失ひたる者あるよし被承込、右ハ貴國人民, 之命を下して、其事忽せにせされども、鑄出せる高は日に限りありて、各港渡來の商民求, の上ニ就ゆ訟訴すべき事なれハ、速に其許えも告知すへき筈なる由等、申越るゝ件々領承, せり、我に於ても、貿易熾に行れんハ素より望む處なれハ、深く心を潜め、既に洋銀改鑄, 鑄せる趣、先般申入し後も、神奈川にて、洋銀を一分銀ニ引替ゆる義猶滯り、夫か爲同所, 貴國十二月五日之書翰、落手披見せり、貿易之利を周く通せん爲、洋銀を以て壹分銀に改, ドセン・ド・ベルクルえ, ヱキセルレンシー, 佛蘭西コンシュル・セ子ラール, ○又一殿, ○平作殿, ○八郎右衞門殿, ○次郎殿, 九八郎殿, ○權之助殿, ○八三郎殿, ハ外國商人, 洋銀改鑄額, ノ要求ニ不, 足ス, 安政六年十一月(五九), 五一

頭注

  • ハ外國商人
  • 洋銀改鑄額
  • ノ要求ニ不
  • 足ス

  • 安政六年十一月(五九)

ノンブル

  • 五一

注記 (22)

  • 603,549,73,2317表居留外國人の内、不良の行をなし、又礼節を失ひたる者あるよし被承込、右ハ貴國人民
  • 299,547,71,2313之命を下して、其事忽せにせされども、鑄出せる高は日に限りありて、各港渡來の商民求
  • 501,556,73,2310の上ニ就ゆ訟訴すべき事なれハ、速に其許えも告知すへき筈なる由等、申越るゝ件々領承
  • 401,553,70,2309せり、我に於ても、貿易熾に行れんハ素より望む處なれハ、深く心を潜め、既に洋銀改鑄
  • 704,548,75,2317鑄せる趣、先般申入し後も、神奈川にて、洋銀を一分銀ニ引替ゆる義猶滯り、夫か爲同所
  • 821,548,73,2314貴國十二月五日之書翰、落手披見せり、貿易之利を周く通せん爲、洋銀を以て壹分銀に改
  • 942,2123,54,631ドセン・ド・ベルクルえ
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